特定商取引法に基づく表記とは?行政規制や民事ルールなども詳細に

運営ノウハウ

特定商取引法の対象となる事業者は、法で定められた内容を熟知しておく必要があります。また、内容を理解したうえで、法に則った表記も遵守しなければなりません。この記事では、特定商取引法の基本や、EC事業者向けの規制やルールなどを解説します。特定商取引法に基づく表記についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

特定商取引法の基礎知識

特定商取引法は、特定の販売方法において消費者を保護するために定められました。ここでは、特定商取引法の基礎知識を解説します。

特定商取引法とは

特定商取引法とは、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売など、消費者トラブルが生じやすい取引について、事業者が守るべきルールを定めた法律のことです。

特定商取引法が制定された主な意図は、消費者の保護です。悪質な販売行為を避けて消費者の利益を守るため、対象となる事業者は法に基づいた取引条件を明確に表示し、消費者が容易に確認できるよう配慮しなければなりません。

行政規制と民事ルール

特定商取引法では、行政規制と民事ルールが設定されています。行政規制に関する内容は以下の通りです。

  • 氏名等の明示の義務づけ
  • 不当な勧誘行為の禁止
  • 広告規制
  • 書面交付義務

民事ルールに関する内容は以下の通りです。

  • クーリングオフ
  • 意思表示の取り消し
  • 損害賠償等の額の制限

行政規制が全体的な取引の適正化を図る一方で、民事ルールは個々の消費者の権利を守る安全装置として機能しています。行政規制と民事ルールの詳細は後述します。

なぜ特定商取引法が必要か

特定商取引法が必要な理由は、特定の販売方法において、多大なリスクを負う可能性がある取引から消費者を保護するためです。訪問販売や通信販売などでは、消費者が十分な情報や判断する時間を得られないまま契約を迫られたり、誤解を招く広告により意図せず購入してしまったりするリスクがあります。

法律により事業者の行為を規制して消費者の権利を保護すると、安全かつ公正な取引環境が整備されやすくなります。

特定商取引法の対象となる特定商取引

繰り返しになりますが、特定商取引法は、特定の商取引において消費者の利益を守るために定められた法律です。以下の7つの販売方法が特定商取引法の対象として指定されています。

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入

上記の対象となる特定商取引のなかで特に多いものが、以下のような通信販売です。

  • インターネットによる販売や取引(EC)
  • カタログ販売
  • テレビ広告による販売や取引
  • ダイレクトメールの販売や取引
  • 新聞広告による販売や取引
  • 雑誌広告による販売や取引
  • ラジオ広告による販売や取引

なかでもECは、デジタル技術の発展により急速に拡大しています。以後は、EC事業者を対象に、特定商取引法について解説します。

※参考:特定商取引法とは|特定商取引法ガイド

行政規制は4つ

特定商取引法における4つの行政規制について、EC事業者を対象に解説します。

氏名等の明示の義務づけ

氏名等の明示の義務づけでは、事業者に対して事業者名や勧誘目的である旨などを、取引の開始前に消費者に明示するよう義務づけています。EC事業者の場合は、サイトの分かりやすい場所に氏名などの情報を明示する必要があります。

不当な勧誘行為の禁止

不当な勧誘行為の禁止では、虚偽または誇大な表示を禁止しています。たとえば、過度の不安を与える表示などを行い、消費者を不当に勧誘する行為が対象です。

また、通常の使用量や必要性を著しく超える商品やサービスの販売も、不当な勧誘行為として禁止されています。たとえば、一人暮らしの高齢者に対し、数年分の生活用品をまとめて販売するような行為は、不当な勧誘行為に該当するでしょう。

広告規制

広告規制では、広告を出稿する際に重要事項の表示を義務づけています。重要事項は、商品やサービスなどの質や用途に関する内容です。また、虚偽や誇大な広告も、広告規制にて禁止されています。ECサイトでは実物を確認できないため、誠実な広告を心掛けなければいけません。

書面交付義務

書面交付義務では、取引の重要事項を明記した文書を、契約成立時に消費者へ提供するよう事業者に求めています。前述の通り、重要事項は商品やサービスなどの質や用途に関する内容を指します。

具体的には、販売価格、代金の支払い方法や期日、商品の引渡時期やサービスの提供時期、返品・解約に関する条件などの内容について、分かりやすく記載してください。特定商取引法に基づく表記で書くべき項目は後述します。

特定商取引法における4つの行政規制

民事ルールは3つ

特定商取引法における3つの民事ルールについて、EC事業者を対象に解説します。

クーリングオフ

クーリングオフは、契約書などの法定書類を受け取った後でも、一定の期間内であれば無条件で解約できるというルールです。

解約可能な期間は業態によって異なります。たとえば、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入の場合は、8日間以内に手続きを行えば、無条件で契約を解除できます。また、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引の場合は、契約解除したければ20日間以内に手続きをしなければいけません。

ECサイトにはクーリングオフに関する規定はありませんが、特定商取引法第15条の3の規定により、実質的にクーリングオフと同じような内容が適用されます。特定商取引法ガイドには、特定商取引法第15条の3に基づき以下のように明記されています。

「通信販売では、消費者が売買契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。」

※参考:クーリング・オフ – 全国消費生活相談員協会全国消費生活相談員協会

※引用:通信販売|特定商取引法ガイド

意思表示の取り消し

意思表示の取り消しは、事業者が間違った情報を提示したり、伝えるべきことを故意に伝えなかったりした場合に適用されるルールです。消費者の判断を誤らせた場合には、意思表示の取り消しが認められます。

たとえば、商品の品質や効果を実際以上に誇張して説明したときや、商品の使用に伴う重大なリスクを意図的に説明しなかったときなどは、意思表示の取り消しが認められる場合があります。

損害賠償額等の額の制限

通信販売による契約が解除または取り消された場合について、損害賠償額等の額の制限はありません。ただし、特定継続的役務提供については、解約による損害賠償請求額に上限があります。

特定継続的役務提供とは、エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室の7つです。また、損害賠償額等の上限額はサービスによって決められています。

※参考:特定継続的役務提供|特定商取引法ガイド

特定商取引法における3つの民事ルール

特定商取引法を違反した場合には罰則がある

特定商取引法に違反した場合には罰則が科される可能性があるため、注意しましょう。個人の場合は、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります。

法人の場合には、最大で3億円以下の罰金です。状況によっては、業務改善の指示・業務停止命令・業務禁止命令が出される場合があります。

※参考:特定商取引に関する法律|e-Gov法令検索

特定商取引法に基づく表記で書くべき項目

特定商取引法に基づく表記で書くべき項目を解説します。消費者から信頼されるECサイトを運営するため、参考にしてください。

事業者の氏名

事業者の氏名としては、個人事業主の場合は個人の氏名を、法人の場合は商業登記簿に記載された正式な会社名を記載します。屋号やECサイト名は、事業者の氏名として通常使用しません。

事業所の住所

事業所の住所には、実際に事業活動を行っている場所の住所を正確に記載します。番地を省略した不完全な住所や、実際の事業活動が行われていない私書箱などの住所は、記載が認められていません。

事業所の連絡先

事業所の連絡先は、問い合わせに対応できる電話番号やメールアドレスなどを記載します。対応が可能な時間帯も明記し、連絡手段について優先順位がある場合はその旨も表記してください。

すべての支払方法

利用可能な決済方法をすべて表記のうえ、漏れがないように慎重に確認してください。

支払のタイミング

消費者がどのタイミングで代金を支払うのかを明確に表記しましょう。支払方法が複数ある場合は、それぞれについて間違えのないように支払のタイミングを記載してください。

商品やサービスの提供時期

販売者が商品を発送する時期も表記が必要です。例文を、以下に示しました。

「ご注文日から3営業日以内に発送いたします。天候不順や災害などにより発送が遅延する場合は、速やかにメールにてお知らせいたします」

返品や交換について

返品や交換が可能かどうかも表記してください。可能である場合は、適用される期限、対象となる商品の状態、手続きの詳細、送料負担者などのポリシーを明確に表記しましょう。

特定商取引法に基づく表記で書くべき項目

特定商取引法に基づく表記の掲載場所

特定商取引法に基づく表記の掲載場所について、特に決まったルールはありません。ただし、消費者を守るという目的である以上、消費者が確認しやすい場所に表示することが前提です。一般的には、特定商取引法に基づく表記の専用ページを作成し、ECサイトのトップページにリンクを設置するケースが多く見られます。

まとめ

特定商取引法は、特定の販売方法において、消費者を保護する目的で定められました。EC事業者は特定商取引法の概要を知ったうえで、サイト上の確認しやすい場所に、特定商取引法に基づく表記を掲載する必要があります。特定商取引法を遵守し、消費者に信頼されるECサイトを運営しましょう。

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執筆者 メンバーペイ

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